新発田市議会 2021-12-02 令和 3年12月定例会-12月02日-02号
その2として、昨年4月から施行された受動喫煙防止法によって本庁舎喫煙所が特定屋外喫煙場所となり、来庁者専用の喫煙所となりました。結果、当市職員は敷地外の道路や歩道に面した店舗前の喫煙所で喫煙することになりました。このことにより副流煙を受けた市民から苦情がありました。現状のままにするのか、市長の見解を伺います。
その2として、昨年4月から施行された受動喫煙防止法によって本庁舎喫煙所が特定屋外喫煙場所となり、来庁者専用の喫煙所となりました。結果、当市職員は敷地外の道路や歩道に面した店舗前の喫煙所で喫煙することになりました。このことにより副流煙を受けた市民から苦情がありました。現状のままにするのか、市長の見解を伺います。
ヨリネスしばた喫煙所については、令和元年12月定例会の一般質問で青木三枝子議員にお答えしましたとおり、当該喫煙所は健康増進法の規定に基づく特定屋外喫煙場所として設置が認められていること、また既存喫煙所を閉鎖することにより、ヨリネスしばた等をご利用される市民の皆様が周辺の歩道等で路上喫煙を行い、受動喫煙の機会を増加させてしまうことが懸念されるなどのことから、閉鎖することは考えておりません。
この際、既存喫煙所の廃止についても検討いたしましたが、ヨリネスしばた並びに地域交流センターについては、市民の皆様初め、多くの方々が集うイベント等が開催されており、喫煙所を廃止することにより、これらの方々が施設周辺の歩道等で路上喫煙を行うなど、むしろ受動喫煙の機会を増加させてしまうことが懸念されること、また当該喫煙所は健康増進法の規定に基づく特定屋外喫煙場所として設置が認められていることから、引き続き
第3回定例会において、羽田野議員からご質問をいただきました本庁舎及び黒川庁舎の喫煙所につきましては、特定屋外喫煙場所として来庁者等に使用していただくことといたしますが、職員につきましては市民の皆様からのさまざまな疑念等を抱かれることのないよう、令和2年1月から勤務時間中の使用を禁止することといたします。 次に、今秋の米の状況についてご報告申し上げます。
喫煙は屋内では認められず、屋外においても庁舎に来られる方々が通常立ち入らない場所で、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた特定屋外喫煙場所以外では認められなくなります。本庁舎の屋外の現状では、施設を使用する者が通常立ち入らない適当な場所も見当たらないことから、特定屋外喫煙場所を設けるのは難しいと考えております。 次に、ご質問の③、職員の勤務中における喫煙状況についてお答えいたします。